離婚

離婚


離婚はどうすればいいの?
2019年6月
男女が何らかの縁があって結ばれ愛の結晶である子供まで授かったのに、価値観の違い・浮気・金銭トラブル等により不幸にしてもう一緒には生活できないというところまで追い込まれてしまったとき、浮かぶ文字・・・「離婚」。非常に重い言葉ですね。いろんなケースをみてきましたが、離婚となると夫婦だけの問題でなく、子供にいろんな意味で影響を及ぼします。子供にとっては、お父さん、お母さんが仲良く一緒にいて欲しいと願うものですし、子供の人格形成においても円満な家庭というのは重要な要素をもっています。離婚にあたってまず考えてあげないといけないことは、子供の福祉ということです。親権者を誰にするかという問題は、子供にとり誰が親権者となるのが一番幸福かという問題であり、調停や裁判にあたってもその観点から判断されます。
 離婚するのは仕方ないとしても、感情的にならずまず、子供の幸福ということから話し合いを進めることです。前置きはこのくらいにして、離婚の方法と手続きについてお話していきたいと思います。
1、協議離婚
 協議離婚はお互いが合意して離婚届を出せばそれで成立します。
 但し、未成年者の子がいる場合には、親権者をどちらにするかを決め なければ離婚届は受理されません。また、財産分与や慰謝料、養育費 の問題は後々の紛争を防止するためにも離婚協議書で決めておくこと が大切です。次に紛争になりやすいケースをお話します。
@勝手に一方が離婚届を書いて出したようなケースの場合、この離婚届 は無効ですから、離婚は認められません。
A離婚届に印鑑を押して相手に渡したが、離婚する気持ちがなくなった 場合には、「離婚届の不受理申立て」をすることにより、離婚届は受 理されなくなります。ただし、この申立ての効力は6ヶ月しかありま せんし、すでに離婚届が提出されている場合はどうしようもありませ ん。
B未成年の子供がいる場合、親権者を決めなければ離婚届は受理されま せんから、当事者の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に親権 者指定の調停の申立てをし、調停または審判で決定することになりま す。財産分与や慰謝料・子の養育費が決まらない場合も同様です。

2、調停離婚
 離婚協議が調わない場合、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすること になります。これを調停前置主義といい、調停を通さなければ離婚裁 判をすることはできません。調停は識者である3人の調停委員(家事 調停委員2名、裁判官1名)が当事者を呼んで事情を聴取し、合意に至るように仲裁・斡旋をします。合意ができれば、調停調書が作成さ れ離婚が成立します。又、調停の合意
ができない場合、家庭裁判所が独自の判断のもとに離婚を宣言する審判離婚という制度もありますが異議申立て(審判から2週間以内)が利害関係人からなされると審判 の効力がなくなることから、ほとんど利用されていません。