内容証明

内容証明


内容証明とは?
2019年6月
1、内容証明とは
 通常の郵便には、その手紙が相手に配達されたことを証明する法律的効力はありませんから、受取人が「そんな手紙知らない」と主張した場合、差
出人はどうしようもありません。内容証明郵便の場合は、後から「いつ」「誰に」対し「どのような内容の」手紙を発送したかを公的に証明してもらえるの
で、証明手段としては非常に有効な手段といえます。従って、紛争が予想される場合は必ず内容証明郵便を利用するべきです。
 ただ、公正証書とは異なり、内容が真実であることが証明されるわけでもなく、総務省が証明してくれるのは、郵便の中身の存在だけですし、相手
がそれに対し返事を書く義務もありません。
2、内容証明のメリット
 先ほど述べたように、文書の内容が公的に証明されるのみならず、発信日時、配達証明付にすれば手紙が届いた年月日も証明されることになる
し、又郵便局に3通出しそのうちの1通は郵便局が保管してくれていますから、自分の保管すべき手紙をなくしても再度謄本を作り直してもらうこともで
きるというメリットがあります。
 また、相手に対し心理的圧迫を加え事実上強制できる効果もあります。私の経験からいうと、普通の人は内容証明を受け取ることはまずないわけ
ですから、郵便局長名義による証明文書と証明年月日が記載されなおかつ、印鑑まで押さされ、内容も「要求が受け入れられない場合は裁判す
る」ということなので、相手方にとってみれば「要求を拒否すれば何か恐ろしいことになりそうだ」という強力な心理的圧迫をうけ、債務を履行してもらえた
り、有利な展開にもっていけます。
 さらに又、借用証書がない場合相手方から「返済は分割にしてくれ」というような返事をとることにより債務を認めたことの証拠作りにも利用できるわ
けです。裁判では証拠が重要となりますからこれは大きな効果といえるでしょう。ここで、本当は企業秘密ですが取って置きの方法をお教えしましょう。
 何度催促しても支払はないような悪質な債務者に対しては、100万貸していたとしても「120万支払え」という内容証明を送ることです。債務者側
としては「100万しか借りていない」として何らかの行動をとることが多いからです。
3、内容証明のデメリット
 @1行20字以内、1枚26行以内という制約や使用できる文字・数字・記号についても制約があります。
 A内容証明文書以外のものは同封できません。
 B内容証明郵便に、自分に不利な記載をすると、相手に有利な証拠として利用される恐れがあります。また、表現が脅しと見られるような場合は、
 刑法上脅迫罪や恐喝罪で訴えられることもあります。又、相手方に支払う意思が見られる場合には、あまり強い表現は避けたほうがいいでしょう。で
 すから、表現は慎重に選択しなければなりません。
4、内容証明の具体的事例
 @貸金返還請求
  お金を貸していまだに返済がないような場合は、内容証明で請求すべきでしょう。これにより相手の手紙を見ていないという言い訳を封じることがで
 きます。
 A契約解除
  物の売買契約をした場合、相手方が物を引渡さない場合、この契約を止めたいという意思表示をしておく必要があります。これを解除といいます
 が、この意思表示をした、しないで紛争になることを避けるために内容証明による契約解除の通知をしておく必要があります。
 B債権譲渡の通知
  債権を譲渡することは自由ですが、債務者側からすれば、本当に債権譲渡したのか、誰に譲渡したのかが分からなければ、二重に支払う危険が
 あります。そこでそれを明確にするために法は「確定日付ある書面」が必要とし、配達証明付内容証明郵便が利用されます。
 C債権放棄
  債権の回収が不可能となった場合に、損金処理をするためには、税務署に債権を放棄したことの証明が必要です。この場合に内容証明郵便が
 利用されます。
 D建物賃貸借契約の更新拒絶
  建物賃貸借契約の更新拒絶通知は、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までにしなければ効力がありません。その証明のために内容証明郵便
 が利用されます。
 E時効中断
  時効消滅を止めることを時効中断といいます。例えば通常の債権だと10年で消滅時効が成立します。10年経つともはや支払請求できないことに
 なるわけです。そのために内容証明郵便で「支払え」と請求しておくわけです。ただ、通知後6ヶ月以内に裁判所に時効中断の訴えを起こさないと、
 時効が成立してしまいますので気をつけてください。
 Fクーリングオフ
  訪問販売でセールスマンの巧みな話術で高価な商品を買わされたような場合,クーリングオフ等法令で定められた書面の交付を受けてから8日以
 内に「契約をやめる」という内容の手紙を書いて相手方に通知しなければなりません。この通知は8日以内に発信すればよく、相手方に到達する必
 要はありません。相手方に「届いていない」といわれればそれまでですから必ず内容証明郵便で出しましょう。そうでないと、泣き寝入りをすることにな
 ります。
5、以上のように内容証明は、証拠として非常に有効な手段であると同時に危険性も含んでいますから、当事務所では、一番効果的と思われる文
章作成のお手伝いを致します。
 @文章作成後依頼者にその文章を送付させていただきます。
 A依頼者は内容確認後、所定の位置に押印(認印)して郵便局で配達証明付内容証明 郵便として出していただきます。提出する封筒もこちら
 で用意させていただきますので簡単です。郵便料金のみ用意していただければ結構です。
 B内容証明送付後の相手方の対応に応じた電話・メール等による相談等フォローも万全です。ベテランの担当者が行いますので安心して下さい。
 料金等具体的なことは相談コーナー よりメールにておたずね下さい。